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| お知らせ |
| 車検拒否制度の導入 |
平成18年6月から道路交通法が改正され、違法駐車対策等の強化が図られることになりました。
これにより、公安委員会は、運転者の責任が追求できない場合に、放置自動車の使用者に対し放置駐車違反金の納付を命ずることが出来るようになり、国土交通省は、公安委員会から通知を受けた放置違反金未納者については、自動車検査証の更新をしない(つまり、車検を受けさせない)こととなりました。 |
| 車検拒否までのステップ |
1、 放置駐車違反
↓
レッカー移動 or 確認標章の取付
2、 レッカー移動の場合には否応なしに出頭せざるおえませんが、確認標章を取付した場合には「すっとぼけ」する人もちらほらいるらしい。
3、 運転者が未出頭の場合、
使用者責任の追及
↓
弁明の機会を付与
↓
放置違反金の納付命令
ここで反則金を支払えばOKなのですが、それでも違反金を不納付すると
4、 督促 → 催促 → 車検拒否 となります。
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